仕事に就いているお母さんやお父さんは、赤ちゃんが1歳の誕生日の前日を迎えるまでの期間であれば育児休業を取得することができます。
お母さんの場合は産休の終了から開始になりますが、お父さんの場合は子どもが産まれた当日から取得することができます。
育児休業給付金はどこから出るのか?
育児休業給付金は給料から支払われることはありません。
お母さんやお父さんの雇用保険(共済組合)から支給されます。
育児休業給付金がもらえる期間
通常の場合は1年間まで受けとることができますが、特別な理由がある場合は最長2年まで伸ばすことができます。
最長2年まで延長される特別な理由
・認可保育所に入所を希望し申込んだものの入所できない場合
・1歳以降、子どもの養育を行っている配偶者が病気やケガ、死亡したなどで子どもの養育が難しくなった。
※平成29年10月に法律が改正され、それまで育児休業期間は最長1年6ヶ月まででしたが最長2年までとなりました。
育児休業給付金をもらえる方の条件
育児休業給付金については、次のような条件を満たしている人が支給対象となります。
1.本人が雇用保険に加入していて保険料を支払っている。
2.育児休業開始前の2年間について、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上ある。
※この期間に転職した場合でも、すべての職場で通算して12ヶ月以上あればOKです。ただし、この期間に失業給付の受給手続きをしていた場合は通算できませんので注意が必要です。
3.育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1ヶ月あたり賃金の8割以上の金額が支払われていない。
4.各支給単位期間ごとの休業日数が20日である。
※育児休業の終了日を含む期間については、休業日が1日以上あれば20日以上である必要はありません。
これらの条件を満たしていれば、期間雇用者(パート、派遣、契約社員など雇用期間の定めのある労働者)であっても支給対象となります。
ただし、期間雇用者の場合は、育児休業の開始時点で以下の条件を満たす必要があります。
①いま働いている会社に引き続き1年以上雇用されている。
②子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる。
このため、雇用保険に入っていたとしても、
a.妊娠中に職場をやめる。
b.育児休業に入る時点で、育児休業終了後に退職の予定がある。
c.育児休業を取得せずに仕事に復帰する。
このような場合には給付金をもらうことができません。
また、専業主婦(主夫)だったり、自営業を営んでいたり、パートやアルバイトなどで雇用保険に加入していない場合にも給付金はもらえないことになります。
以上のように、育児休業給付金をもらうにはさまざまな条件をクリアする必要があります。
しかし、条件さえクリアすれば、育児休業を取得しているお父さんでも給付金をもらうことができます。
育児休業は両親が同時に取得することもできますので、育児休業を取ることのできる期間(1年または2年)の前半部分ではお母さんが、後半部分ではお父さんがそれぞれ休業を取得し、別々に給付金を受けるということもできます。
育児休業給付金のもらえる金額
金額は育児休業のスタートから180日目までは月給の67%、181日目以降からは50%、いずれも休んだ日数に応じた支給になります。
たとえば目安としては、月給30万円で赤ちゃんが1歳になるまでの1年間を育休したとすれば、
① 30万円×0.67=20万1,000円(180日目まで月に受け取れる金額)
② 30万円×0.5=15万円(181日目以降から月に受け取れる金額)
③ 20万1,000円×6ヶ月+15万円×6ヶ月=210万6,000円(年総額)
以上となります。
育児休業給付金の手続き
給付金の手続きは働いている職場が行ってくれるのが普通ですので本人が行う事はありません。
ですので会社の事務を行っている方になるべく早く次の事を伝えましょう。
産休に入る前に職場にどれぐらいの期間育児休業を取りたいかの目安
思わぬトラブルを招かないためにも、職場との連絡・確認は密にしておくことが重要です。
その際に職場から育児休業給付金の申請用紙「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」を受け取ります。
次に、就業規則で決められた期日(育児休業を取得する1ヶ月前などが多い)までに、育児休業申出書とあわせ、申請用紙に記入・捺印して職場の方に提出します。
この時、給付金の受け取りを希望する金融機関から確認印を押してもらう欄がありますので、忘れずに押してもらう必要があります。
職場が手続きしてくれる場合、職場は産休が終わるころまでにこれらの書類をハローワークに提出します。
そうすると2ヶ月ごとに給付金が支給されるようになります。
自分で手続きする場合は、職場の承諾を受けた上で自分でハローワークに書類を提出することになります。
なお、育児休業給付金は、2ヶ月ごとに追加申請を行わねばならないことになっています。
こちらも会社で手続きしてくれるようであれば任せしておけば問題ありませんが、もし自分で手続きする場合には申請期限には注意して下さい。
今後の育児休業給付金情報について
ここで記載している「育児休業給付金」について、今後新しい情報が入り次第、皆様にお伝えしたいと思います。
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