母子健康手帳

妊娠・出産時の手続きと子ども医療
 
母子健康手帳に関する2018年10月現在最新情報をお届けします。

妊娠していることが判明したら、すみやかにお住いの市役所・役場や保健所に妊娠届を出しましょう。

この妊娠届を出すと、その場で母子健康手帳という手帳が発行されます。この手帳は出産前にも後にも利用することになるものですので、なるべく早く入手しておきたいものです。

母子健康手帳とは?

一般的に「母子手帳」と呼ばれることが多いですが、正式には「母子健康手帳」と言い、市区町村ごとに交付します。

内容は、妊娠や出産の経過から、小学校入学前までの健康状態、発育、発達、予防接種などの記録といった全国的に共通している部分と、妊娠中の注意点など、市区町村の任意で書かれる部分とがあります。

母子健康手帳は妊娠中に引っ越しても問題なく使い続けることができます。また、赤ちゃん1人につき1冊発酵されますので、もし双子を妊娠していた場合には2冊もらうことになります。

母子健康手帳の中身

記述は全国的に多少の違いはあるかもしれませんが、だいたい次のような内容が書かれています。

  1.妊婦の健康状態・妊娠中の経過の記録
  2.出産の状態と産後の経過
  3.乳幼児の発育等の記録
  4.予防接種や歯科検診の記録
  5.健やかな妊娠・出産・育児のためのアドバイス
    ・妊娠期の注意
    ・妊産婦の栄養のとり方
    ・新生児についての注意
    ・育児のポイント
  6.母子保健に関する制度紹介など
  7.別冊(妊婦健診・予防接種の受診券など)

母子健康手帳はいつ頃もらえば良いか?

健診で頭殿長(CRLと呼ばれる、赤ちゃんの頭らからおしりまでの長さ)が2cmくらいになったと診断されたころがよいでしょう。

目安はだいたい妊娠10週以降です。

母子健康手帳のもらい方

 

現在お住いの各市区町村の役所で「妊娠届」に必要事項を記入して提出すれば、その場でもらうことができます。
母子健康手帳を受け取る際には捺印が必要になります。認め印でも構いませんので忘れずに持参しましょう。

ただし、市区町村によっては、場所によっては妊娠証明書を医師から発行してもらわないと受け取ることができないところもありますので、事前に何が必要なのかを各市区町村の役所に問い合わせて確認して下さい。

また、つわりなどによって体調がすぐれないというような方の場合、ママ本人ではなく代理の方がもらうこともできますが、身分証明書や印鑑(認印)などが必要になってくることもあるので、この場合も各市区町村へ事前に確認して下さい。

双子以上の場合の母子健康手帳

母子健康手帳は一人につき一冊なので、双子の場合は二冊もらえます。
わかった時点で役所に申し出ましょう。

※双子の場合、一卵性で7~8週目、二卵性で早くて4~5週目、遅くて5~6週目に、超音波検査でわかります。

妊娠中に住所が変わる場合

 

表紙やデザイン、妊娠中の過ごし方などが書かれたページなどは地域によって違いがありますが、基本的な内容は全国共通なので移転先や里帰り先でも問題なく使えます。

ただし海外に移転する場合は、残念ながら母子健康手帳がある国は少ないようです。

移転する前に厚生労働省か、移転後なら国の日本大使館などで確認して下さい。

出産した後にも使われる母子健康手帳

母子健康手帳は母親と子供の健康を管理するための手帳です。

妊娠している間の母親と赤ちゃんの健康だけではなく、出産についてや赤ちゃんがきちんと育っているかといったことも記録してゆくことになります。
母子健康手帳は赤ちゃんが成長して小学校に入学するあたりまで利用することになります。

母子健康手帳にはお医者さんが記載する場所のほか、母親が自由に記載できるようなページもあります。
妊娠している間にどんなことを感じたかですとか、赤ちゃんがおなかの中にいるときに気がついたこと、必要となるものの備忘メモなどにうまく利用してみましょう。

母子健康手帳は赤ちゃんが生まれたことや成長のあかしとなりますので、子供が大きく成長した後も大切に保管すると記念となるでしょう。

今後の母子健康手帳情報について

ここで記載している「母子健康手帳」について、今後新しい情報が入り次第、皆様にお伝えしたいと思います。

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