児童手当(子ども手当て)

児童手当

児童手当(旧子ども手当て)に関する2019年1月現在最新情報をお届けします。
これから子どもを持たれる方に、なるべく分かり安く、簡潔に説明したいと思います。

児童手当とは

児童手当は、これからの社会を担う子どもたちの健やかな成長のため、中学校修了までの子どもを養育する家庭へ支給される手当(金額)のことです。

※子ども手当とは、2010年(平成22年)4月1日から実施された15歳以下の子供を扶養する保護者等に対し、金銭手当(給付金)を支給する制度。
2012年(平成24年)4月1日をもって児童手当の名称に戻されました。

児童手当の対象者

 

児童手当がもらえる児童手当の対象者は、日本国内に住む0歳以上から中学卒業まで(15歳に到達してから最初の年度末(3月31日)まで)の児童を養育している人(原則、児童の父母のうち所得が多い人が受給者)となります。

児童手当の支給額と所得制限限度額

児童手当支給額

児童1人につき、以下の月額となります。受給する人の所得により、支給額が異なります。

支給対象年齢支給額(月)
0歳~3歳未満15,000円
3歳~小学校終了前第1子・第2子10,000円
第3子以降15,000円
中学生10,000円

特例給付(所得制限限度額以上のとき)
※所得制限限度額表参考

0歳~中学生5,000円

 

所得制限限度額と判定

静岡県浜松市の所得制限限度額を例にしますが、各自治体で多少金額が異なりますので
実際の金額はお住いの自治体で確認して下さい。

<所得制限限度額のみかた>
不要親族の数に対し右側の限度額未満の方は児童手当の支給
不要親族の数に対し右側の限度額を越す方は、特例給付5,000円の支給となります。

所得制限限度額表

不要親族の数所得制限限度額(年)
0人622万円
1人660万円
2人698万円
3人736万円
4人774万円
5人812万円

 

所得制限の対象となる方

所得制限の対象となる年収は、夫婦共働きの場合は年収の多い方で判定するのですが、子どもの人数や夫婦のどちらが配偶者控除を受けているかによっても、制限の条件は変わってきます。

所得制限の金額とは

児童手当の所得制限の元となるのは、「年収」ではなく「所得」のほうです。
「所得」とは、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」になります。

扶養親族の数について

受給者の扶養の対象となっている人数です。
6月分~12月分の手当は前年度中の人数、1月分~5月分の手当は前々年中の人数で所得判定を行います。
※16歳未満の人も扶養親族等として申告されていれば含みます。

【次に該当するときは、限度額に加算があります】

①扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるとき
   ⇒1人につき6万円を限度額に加算

②扶養親族等の数が6人以上のとき
   ⇒1人につき38万円限度額に加算

※老人控除対象配偶者または老人扶養親族ならば44万円加算

所得額の計算方法

判定に用いる所得額は、(1)から(2)、(3)を引いた金額表です。

所得額

(1)
受給者
1人の収入総額

(2)
受給者が受けていた控除

(3)
8万円 

(1)、(2)は、6月~12月分の手当では前年中の金額、1~5月の手当では前々年中の金額となります。

(1)受給者1人の収入総額
①世帯員の収入の合算ではありません。
②給与収入だけでなく、不動産収入など、課税台帳に記載されたものも含みます。

(2)受給者が受けていた控除額
①給与所得控除額(給与所得者の場合、例:会社員)
②必要経費の額 (事業所得者の場合、例:自営業)

以下は控除を受けている場合の参考例です。

・雑損控除:控除額
・医療費控除:控除額
・小規模企業共済掛金控除:控除額
・障害者控除:1人につき27万円
・特別障害者控除:1人につき40万円
・寡婦 (夫)控除:27万円
・特別寡婦控除:35万円
・勤労学生控除:27万円

児童手当の支給について

支給期間

15歳到達後の最初の3月分まで支給されます。

支給の開始月

請求のあった次の月分から支給対象となる児童1人につき、以下の金額(月額)が請求者名義の口座へ振り込まれます。

※ただし、出生や転入による請求の場合は、請求が翌月となっても、出生日や前市区町村を転出した日の翌日から15日以内の請求であれば、出生日や前市区町村を転出した日の次の月分からの支給となります。

支給日

  1期   6月14日(2月~5月分)
  2期 10月14日(6月~9月分)
  3期   2月14日(10月~1月分)
※原則として前月分までが振り込まれます。
※14日が休日の場合は、金融機関の前営業日に振り込まれます。

児童手当申請方法

子どもが生まれたとき

出生届と同時に、児童手当の申請をしましょう。
ただし、閉庁時間に出生届を提出した方や、里帰り出産などで、他市区町村へ出生届を提出した方は、社会福祉課窓口または電子申請での申請手続きが必要になりますので忘れずに手続きをしましょう。

※2人目以降の子どもが生まれたときも増額の手続きが必要です。

引越して転入した場合

転入届と同時に、各自治体へ児童手当の申請をしましょう。

公務員の方は勤務先へ申請して下さい。手続きは勤務先へ確認してください。
ただし、独立行政法人、公益法人、国立県立大学法人などに勤務している人は各自治体へ申請して下さい。

マイナンバー(個人番号)が必要

現在の児童手当の申請の際や、別居監護申立書の書類を書く際には必ずマイナンバー(個人番号)が必要です。

<別居監護申立書とは>
対象となる児童とやむを得ず別居するが引き続き監護が続く場合のことを言います。(例えば単身赴任)
長引く場合は別居監護申立書(申請書)というものがあり(書類の名前は市町村によって違います)、生計は同一ですが別居している場合、児童手当の資格を継続させるための書類です。

認定後の手続き

現況届

児童手当を受給されている方は、毎年6月1日を基準日として、児童の養育状況などを確認するために、毎年6月末までに現況届を提出する必要があります。(市から必要な書類が郵送されます。)

届出内容の変更

児童手当の届出の内容が下記のように変わった場合には、手続きが必要です。
・受給者が市外へ転出したとき
・振込先口座を変更するとき
・受給者と児童が別居することになった(同居することになった)
・受給者が児童を監護しなくなったとき
・受給者が公務員を退職したとき
・受給者が公務員になったとき
・受給者、配偶者、児童の個人番号が変更になったとき

上記は一例です。

手続きが遅れると、手当が受けられなくなったり、支給された額を返金しなければならない場合もあるので、早めに手続きを行いましょう。
現況届の提出、変更手続きの一部は電子申請で行うこともできます。

児童手当の財源

児童手当の財源は、「子ども・子育て支援拠出金」と言い、会社や事業主が従業員の厚生年金を納付する際に、一緒に徴収されます。
従業員は納付する必要はなく、その従業員を雇っている会社や事業主が、納付することになっています。

児童手当まとめ

児童手当(旧子ども手当)について、まとめてみましたが、如何でしたでしょう。

分かりにくい部分もあるかと思います。
が、始めてお子さんを持つのだし、それは当然の事ですので、何も焦る事も心配もする必要ありません。
全ての事を覚えなくても、「こういう手当があるのだなぁ」と言う事を覚えておき
そしてそれを利用する事が重要です。

今回まとめたことで注意する点は、支給額は全国統一ですが、その他はお住いの自治体で変わる場合がありますので
これから申請する方は、必ず各自治体へ確認して下さい。

 

 

ただし、この支給されるお金は、子どもが成長するのに必要な大切なお金です。

確かに子ども達の保護者ですので、その人達が何に使おうが我々が言う事ではありません。
が、少なからずも遊行費・飲み代等、子どもの成長には全く関係ない事に使わず、大切な我が子のために使って頂きたい。

私は今回この記事を作成するにあたり、その内容・使い道に至るまで調査・勉強しました。
その結果、本来の目的とは違う使い方がある事も知りました。

子ども達は使い方なんて分かるはずもなく、いやその存在すら当然分かりません。
何に使うかは保護者心得ひとつで決まります。

だからこそ、間違った使い方はして欲しくないと、私はこの記事を通して
そしてこのサイト「子どもがいっぱい笑ってる」の管理人として、全ての保護者の皆様に切に願います。


新しい児童手当情報が入り次第、ここでお知らせしたいと思います。

コメント